敷金 | 家賃の未払いなどのトラブルや退去時の現状回復の際に必要な修理費等に備えて、一時預かりという意味で支払うお金のこと。 解約・契約終了時に、解約引きや敷引き、原状回復義務に基づく補修費を差し引いた金額が借主に返還される。 |
礼金 | 契約時に借主から貸主に支払われるお金のこと。 地域により差異があり、関東では家賃の2ヶ月程度が目安になる。 |
連帯保証人 | 借主の家賃滞納などの債務不履行に際し、連帯して責任を負う人のこと。 賃貸契約ではほとんどの場合に必要で、親や親族に頼むことが多い。 |
入居審査 | 法律で定められた審査でなく、貸主が家賃支払い能力や住人としての適性をチェックすること。 |
二重家賃 | 賃貸住宅から賃貸住宅へ住み替えの際に、旧居と新居の家賃が同時に発生する家賃のこと。 旧居の解約予告と新居の入居可能日のタイミングにより、重複が起こることがある。 |
解約予告 | 現在借りている部屋を解約する際に、契約書に定めてある日時までに貸主や管理会社に通知しておくこと。 1ヶ月〜3ヶ月前までの範囲で定めているケースが多い。仮に途中で退去した際も、その間は家賃が発生する。 |
火災保険料 | 賃貸物件の場合、入居時に加入が義務付けられる掛け捨て型の損害保険のこと。 契約を更新する際には、再度加入する必要がある。 |
更新料 | 1〜2年ごとに契約を更新する際に発生する費用のこと。 一般的に新家賃の1ヵ月分前後。その際に火災保険に再度加入する必要がある。 |
更新手数料 | 仲介会社を通じて契約を更新する場合、契約の更新料とは別に不動産会社などに支払う費用のこと。 |
原状回復費 | 退去時に部屋を元の状態に戻すために要する費用のこと。 一般的に費用は敷金から差し引かれる。 |
管理費 | 集合住宅などにおいて、共用部分の維持・管理のために家賃とは別に毎月支払う費用のことで、共益費ともいう。 共用部分の清掃・衛生費、水道・光熱費、修繕費、エレベータなどの定期点検の費用や、管理人の人件費として管理会社に支払う管理委託手数料など。 |
事故物件 | 所有権などについての係争、所有者の倒産、自殺、敷地への浸水などの事件など、何らかの問題点のある不動産のこと。 該当する場合は重要事項として説明される。 |
重要事項説明書 | 契約の内容や建物の内容、条件、特例などを、宅地建物取引主任者が文書(重要事項説明書)で示して説明を行う。借主が了解すれば署名・捺印を行い、契約手続きへと進む。 |
善管注意義務 | 賃借人はその物件を賃貸人に明け渡す(返す)まで、善良な管理者の注意をもってその物件を保管しなければならないという義務のこと。 |
専有面積 | 各住戸の居住する部分の面積のこと。 バルコニーは「共用部分」とされているので含まれない。 |
即入居 | 賃貸住宅で、契約手続きを済ませればすぐに入居可能となること。 原則として、入居時期に関わらず契約成立と同時に家賃が発生する。 |
宅地建物取引主任者 | 宅地建物取引主任者資格試験に合格し、都道府県知事に登録をして、主任者証の交付を受けた人のこと。 宅地・建物の売買や賃貸の契約の際に、重要事項の説明をするとともに、重要事項説明書や契約書への記名や捺印を行う義務がある。 ![]() |
仲介 | 貸主と借主の間に立って賃貸契約をまとめること、媒介ともいう。 契約が成立した場合、基本的に仲介手数料が発生する。 |
仲介手数料 | 不動産会社が間に入って契約した場合、契約成立の報酬としてその不動産会社に支払う料金のこと。 一般的に、家賃の1ヶ月分とされる。 |
賃貸契約期間 | 入居者がその物件に入居する予定日から、契約が終了するまでの期間のこと。 一般的に、賃貸マンションやアパートの場合は2年契約が多い。 契約期間が過ぎると契約更新の手続きが必要となる |
特約 | 特別の条件を付した約束のこと。 賃貸借契約の場合は、原状回復義務を超えた分の負担を、特約として契約書に定めて借主に課す場合などがある。 |
特約事項 | 契約書に特別な取り決めをすること。 内容としては、ペットの飼育や楽器の演奏などを禁止するものなど、入居者問でのトラブルを未然に防ぐために設けられたものが多い。 |
日割り家賃 | 月の中途からの入居や退去の場合に、月末までの家賃を日割りして支払うこと。 |
前家賃 | 契約時に最初に入居する1ヶ月分の家賃を先に支払うこと。 月の途中から入居する場合は、日割り計算となる。 |
申込金 | 契約の意思表示として、申し込み時に預けるお金のこと。 物件により1万円程度から家賃1ヵ月分くらいが多い。 申し込みを解除した際には返還されるが、契約手続きが進んだ際には手付け金としてあてられることがある。 |
手付金 | 契約成立を前提に、その保証として納める金銭のこと。 そのまま敷金または保証金の一部として充当される。 借り手側からの解約の申し出の場合は、納めた手付金は返金されない。 |